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Constitutionalism (Page 16)

(論壇時評)天皇と「公務」 「お言葉」を受け、考える 

歴史社会学者・小熊英二

2016年8月25日05時00分

 8月8日、天皇の「お言葉」が放送された〈1〉。私は公務の重さの訴えと「自粛」の混乱を避けたいという配慮を聞き、退位の希望を尊重すべきと思った。

 

 しかし私は、違和感も持った。なぜそうした希望や配慮が、ビデオメッセージで放送されなければならないのか。

 

 すでに7月、宮内庁関係者からの情報として、生前退位の意向が報道された。明治天皇の玄孫(やしゃご)である竹田恒泰は、「本来このような形で公にしてはいけないことであった」と述べている〈2〉。

 

 竹田によれば、「陛下の側に侍(はべ)る者が、陛下のお考えを外部に漏洩(ろうえい)することは、国家公務員法に抵触するおそれがあり、天皇の政治利用の誹(そし)りを免れない」。「政治課題である皇室制度を議論する上で、陛下が政治的に意見を発せられることは、憲法を逸脱する可能性があり」、「そのことは、憲法遵守を明言なさった陛下が最も大切になさっていらっしゃることと拝察される」。

 

となれば、「内々に陛下の御意向を伺い、政府が必要と判断すれば譲位の一件を政府として準備を進め、その様子を見ている国民は『きっと総理が内々に陛下のお考えを聞いて進めているに違いない』と勝手に思い、暗黙の了解下で粛々と手続(てつづき)が進められるのが本来の進め方である」。私も法制度的にはこれが「本来」だと思う。

 

 それでは、天皇が直接に国民に訴えた今回の行為は法的にどう位置づけられるのか。憲法学者の横田耕一は、天皇の行為には「国事行為」「私的行為」「公的行為」の三つがあるという〈3〉。

    *

 このうち国事行為は、国政に権能を有しない天皇が、「内閣の助言と承認」で行う儀礼的行為である。例えば、国会の召集や栄典の授与などがそれにあたる。

 

 私的行為は、一個人としての行為である。一人の人間として、好きな本を読んだり、知人と会話したりするのに、内閣の助言と承認は必要ない。宮中祭祀(さいし)も、法的にはここに入る。

 

 では被災地を訪れたり、外国を訪問したり、外国元首と親書を交わしたりするのはどうか。これらは一人の人間としてではなく、天皇として行うのだから、私的行為ではない。だが憲法が規定した国事行為でもない。政府見解では、これらは「象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるもの」であり、「公的行為」ないし「公務」とされている。

 

 「お言葉」で負担が述べられている「公務」の多くは、この「公的行為」である。東日本大震災時のビデオメッセージも「公的行為」と考えられよう。

 政府見解では、これらは法的には限定がなく、内閣の助言と承認も必要ない。ただしそれは、政治的意味や政治的影響力を持つものではあってはならず、内閣が責任を持つことになっている。

 

 なぜ、そう規定されているのか。天皇に責任が問えないからである。

 

 公務を執行する者は、例えば大臣や議員や官吏といった、公務員の資格を与えられる。執行した公務で著しく公益を害したら、免職されるか、選挙で選ばれなくなるという形で責任が問われる。

 

 しかし天皇の地位は終身であり、世襲である。通常の公務員のような形では、責任を問えない。憲法では、天皇の権能は「内閣の助言と承認」、つまり内閣の責任の下で行う「国事に関する行為のみ」と規定されている。既成事実の形で行われている「公的行為」でも、内閣が責任を負うことになっているのだ。

 

 仮定の話だが、天皇が外国元首と交わした親書の文面がもとで、国際関係が損なわれたとしよう。そうなれば内閣が責任を負うしかないが、政治は混乱し、天皇の責任と地位に関する議論も起ころう。そんな事態を未然に防ぐには、天皇の公務上の発言や行為は、政治的影響力を持つものであるべきではないはずだ。

 

 原武史は、被災地訪問や慰霊といった「公務」が増えたのは、平成になってからだと指摘している〈4〉〈5〉。法的に限定がないので、天皇のイニシアチブによって拡張しやすい領域といえる。

 

 一人の人間としては、天皇にも言論の自由があろう。だが、重大な影響力があるのに責任が問えない天皇の地位を考えれば、法改正に関係する意見表明にまで「公務」が拡大されるべきでない。退位の希望を尊重することと、それを「公務」の一環で発言する是非は別問題だ。今回の件をしっかり議論しないと、「公務」で天皇が政治案件の意見を表明することが慣例化する可能性がある。

    *

 国民の中には、政治への苛立(いらだ)ちから、天皇に政治的発言を期待する声もある。横田によれば、現天皇が憲法順守を表明しているため、「歴史認識や原発再稼働・改憲問題で天皇に期待する者まで現れている」。だがそうした人は、天皇が天皇として政治的発言をする前例を作れば、様々な方向での政治利用と混乱も招来しかねないことを知るべきだ。

 

 今回のビデオが国の予算で作成され、放送を想定して配布されたなら、それは「私的行為」でなく「公務」と考えられる。それに対しては内閣が責任を負っているはずだが、その責任のあり方がみえない。また、事ここに至るまで、内閣は何をしていたのかという意見もあろう。

 

西村裕一が言うように、「宮内庁や内閣の責任追及を可能にするためにも、メディアには一連の経緯を検証することが求められ」る〈6〉。それは日本が国家としての安定と秩序を維持するため、欠かせないことであるはずだ。

〈1〉「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」(宮内庁ホームページ、http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12#41別ウインドウで開きます

〈2〉竹田恒泰「なぜ明治以降に『譲位』がなかったのか」(正論9月号)

〈3〉横田耕一「憲法からみた天皇の『公務』そして『生前退位』」(世界9月号)

〈4〉原武史「象徴天皇制の“次の代”」(同)

〈5〉原武史・河西秀哉(対談)「『生前退位』は簡単ではない」(中央公論9月号)

〈6〉西村裕一「耕論/象徴天皇のあり方」(本紙8月9日付)

おぐま・えいじ 1962年生まれ。慶応大学教授。『単一民族神話の起源』でサントリー学芸賞、『〈民主〉と〈愛国〉』で大佛次郎論壇賞・毎日出版文化賞など、著書での受賞多数。監督を務めた映画「首相官邸の前で」で日本映画復興奨励賞。

 

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日本会議と戦う!?「度胸の天皇陛下」がついに決意された

 畏れ多いことながら“ある事件”以来、「今上天皇は度胸で誰にも負けない!」と思うようになった。

「ある事件」とは……2004年の園遊会の席上、東京都教育委員を務める棋士の米長邦雄さんが「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話した時のことだ。

 これを聞いた天皇は(いつもと同じように和やかではあったが)、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べられた。米長さんは「もちろん、そう、本当に素晴らしいお言葉をいただき、ありがとうございました」と答えるしかなかった。

 天皇が国旗・国歌問題に言及するとは意外だった。宮内庁次長は園遊会後、発言の趣旨を確認したとした上で「陛下の趣旨は自発的に掲げる、あるいは歌うということが好ましいと言われたのだと思います」と説明した。しかし、「日の丸・君が代」を巡っては長い間、教育現場で対立が続いていた。とすれば、この天皇発言は「政治」に踏み込んだ、と見なされても仕方ない。それを十分認識されていながら天皇はサラリと「国旗観・国歌観」を披露された。

 畏れ多いことだが「天皇は度胸がある!」と舌を巻いた。

    ×  ×  ×

 ビデオメッセージ「生前退位のお気持ち」を聞いた時、多くの人が「第2の人間宣言」と思ったのではないか。昭和天皇は1946年1月1日の詔書で「天皇の神格」を否定された。天皇を現人神(あらひとがみ)とし、それを根拠に日本民族が他民族より優越すると説く観念を否定する!と宣言した。「人間天皇」である。今回のメッセージは「個人として」「常に国民と共にある自覚」「残される家族」―との文言が並ぶ。私的な側面、換言すれば「個人」の思いを前面に出された。だから「第2の人間宣言」と見る向きも多い。

 しかし、それだけではない。天皇は(政治家も、学者も、国民も避けて通って来た)「象徴天皇とは」に言及された。これはびっくりするほど「度胸ある論陣」だった。

    ×  ×  ×

「その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井(しせい)の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした」

「日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました」

「象徴天皇」とは「国民に寄り添うこと」である。全身全霊で「日本国憲法」に従い、国民を守ってきたという自負。天皇は「護憲の立場」を度胸よく明確にされた。

    ×  ×  ×

 ところが、世の中は「天皇の護憲意思」と逆の方向に動いている。

 2012年4月に発表された「自民党憲法草案」は第1条に「天皇は、日本国の元首」と明記。現行憲法第99条には「天皇又は摂政」は憲法尊重擁護の義務を負う旨の言葉はあるが、自民党憲法草案第102条は「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と書いてある。「天皇又は摂政」の文字はない。憲法が国民を守るのではなく、国民が憲法に従う。天皇は違和感を持たれたのでは……。先の大戦への反省の上、現憲法が大事にする「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」の柱がいつの間にか消えている。

    ×  ×  ×

 与党が参院選で圧勝した3日後、憲法改正論議が始まろうとした矢先の7月13日、「天皇に生前退位の意向がある」とNHKニュースが報じた。このタイミングに「天皇の度胸」を感じる。

 天皇の「本当の狙い」を推測することをお許し願いたい。天皇は国民に対して「天皇は元首ではない。国民に寄り添う象徴である!」と明言された。

 安倍首相は困惑した。「国民に向けご発言されたことを重く受け止める」と1分にも満たない原稿を棒読みすると、記者団の前からそそくさと去って行ってしまった。この素っ気ない対応の裏には、このメッセージが安倍内閣に対するものと、政権を支える「日本会議」への「お諫(いさ)め」であることを知っているからではないか。

 大日本帝国憲法を復活させ天皇を元首にしたい日本会議からすれば、生前退位は絶対に認められないはずだ。“万世一系の天皇”という神話的な「地位」から、加齢などを理由に退職できる「職位」になってしまうからだ。

 天皇と日本会議の緊張関係。我々は時が経(た)つと、天皇の「お気持ち」が日本会議への「お諫め」であったことに気づくはずだ。


まき・たろう

 1944年生まれ。毎日新聞に入社後、社会部、政治部を経て『サンデー毎日』編集長に。宇野宗佑首相の女性醜聞やオウム真理教問題を取り上げる。現在、毎日新聞客員編集委員。ブログに「二代目・日本魁新聞社」がある

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2013年10月20日
 10月20日は皇后の誕生日。新聞各社とそのウェブサイトには皇后のお誕生日に関する記事と「お言葉(文書)」が要約で掲載されたが、東京新聞1面は皇后さまがコメントの中で「五日市憲法」について述べられたことを大きく取り上げていた。
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20年ほど前の五日市憲法草創の地を訪れたことについて、2013年2月のブログで書いたが、
(記事はこちら)皇后さまがご自身の信念で堂々と憲法に関する考えを述べられたのにはびっくりして感動した。
10/21、朝日新聞「天声人語」も、皇后さまの発言に触れていた。
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皇室は日本国憲法によってその存在と立場が決められているので、今の平和の憲法を良いものとして守るのは当然なのだが、この頃の政権の危ない憲法解釈ばかり日ごろの新聞で見ていると、新鮮に思える。
この発言は、政治的発言をしてはならぬ皇室の立場を承知で、それを乗り越え敢えて発言したとしか思えない。美智子さんの知性と勇気と、日本の状況に対する「ただならぬ」思いを感じた。
政治的発言と取られないよう、五日市憲法草案を「文化遺産」として評価しようとしているところも賢く、首相の我田引水の、山口県の工場を含む「産業遺産登録」の運動を皮肉っているようにも思える。

五日市憲法に関する記述は、下のとおり。

 五月の憲法記念日をはさみ、今年は憲法をめぐり、例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。
主に新聞紙上でこうした論議に触れながら、かつて、あきる野市の五日市を訪れた時、郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。
明治憲法の公布(明治二十二年)に先立ち、地域の小学校の教員、地主や農民が、寄り合い、討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で、基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務、法の下の平等、更に言論の自由、信教の自由など、二百四条が書かれており、地方自治権等についても記されています。
当時これに類する民間の憲法草案が、日本各地の少なくとも四十数か所で作られていたと聞きましたが、近代日本の黎明期に生きた人々の、政治参加への強い意欲や、自国の未来にかけた熱い願いに触れ、深い感銘を覚えたことでした。
長い鎖国を経た十九世紀末の日本で、市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして、世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。

 

この思いを共有する人は多いはず。五日市憲法の頃の若い人たちの心意気と勇気と挫折を思い、今の憲法を大切にしなくてはと思う。
皇后さまの発言全文「皇后さま傘寿」はこちら。英語版(皇后さまの発言と朝日新聞「天声人語」)Empress Michiko by Gen Takahashiはこちらから。

<追記>
10月24日にも、あきる野市が「五日市憲法」について特別展を開催することを東京新聞が取り上げていた。良い連鎖反応だと思う。きっと名もない人たちの思いが社会の空気を動かしているのだと思う

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