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Constitutionalism (Page 12)

YouTubeで国会論戦をみて、あきれ果てた。

<朝日新聞より>

「戦闘行為なかった」稲田防衛相がこだわる理由  2017年2月9日

 南スーダン国連平和維持活動(PKO)に当たる陸上自衛隊が現地情勢を伝える日報で「戦闘」があったと報告した問題をめぐり、8日の衆院予算委員会では、稲田朋美防衛相が「法的な意味で戦闘行為はなかった」と強調した。

 陸自の日報には「戦闘」とあるのに、稲田氏はなぜ「戦闘行為はなかった」と言い続けるのか。

 政府は自衛隊をPKOに派遣する際、戦闘行為に巻き込まれないように細心の注意を払ってきた。戦闘行為に巻き込まれると、憲法9条が禁じる海外での武力行使に直結するからだ。

 一方、政府は、戦闘行為を「国家または国家に準ずる組織(国準)間の紛争の一環として行われる人を殺傷し、または物を破壊する行為」と定義する。

 このため、昨年7月に南スーダンであった大統領派と前副大統領派の戦闘では数百人規模の死傷者が出たが、政府は「支配系統や領域を有している勢力ではない」(稲田氏)として、前副大統領派が国準に当たらないと判断。大規模な戦闘が起きても戦闘行為ではなく、自衛隊の活動も武力行使に該当しないとの立場に立つ。

 稲田氏が「意味があるのは法的な意味での戦闘行為かどうかだ」と強調し、実際の情勢より法的な評価を優先する姿勢をにじませるのもこのためだ。

 この日の国会論戦について、防衛省幹部は「向こう(野党)が実態論で攻めてきてもこっちは法律論でかわすだけ。厳しい状況でもこう言い続けるしかない」として逃げ切る構えだ。(相原亮)

 

神奈川新聞が公開した当該答弁の全文書き起こし

稲田大臣は、明確に、「『戦闘行為』ではない、ということになぜ意味があるかと言えば、憲法9条上の問題に関わるかどうか、ということです。」と言い切っている。

 

Cover 天皇退位と憲法問題

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論点整理全文=天皇退位

  1、はじめに

有識者会議は、ご高齢となられた天皇のご公務の負担軽減等を図るため、どのようなことができるのか、専門家からの幅広い意見を聴取しつつ、検討を重ねてきた。この論点整理は、有識者会議におけるこれまでの議論で明らかとなった論点や課題を分かりやすく整理したものであり、これを公表することによって、国民の理解が深まることを期待するものである。


 2、現行制度下での負担軽減
 【現行制度の概要】
 (1)国事行為について
・国事行為は、憲法に列挙されている国家機関としての行為。内閣の助言と承認により決定され、天皇に拒否権が認められない形式的・名目的な行為。
・法律・政令の公布、国会の召集、国務大臣の任免の認証、大使の信任状の認証、栄典の授与、外国の大使の接受などが該当する。
・国事行為の代理については、憲法に基づき、皇室典範が摂政について、国事行為の臨時代行に関する法律が委任について、その要件を規定。
・摂政は、天皇が「成年に達しないとき」のほか、「精神もしくは身体の重患または重大な事故により、」国事行為を「みずからすることができないとき」に、天皇の意思にかかわらず設置される法定代理。天皇に意思能力がない場合などを想定していることから、国事行為の全部が恒久的に代理されることも想定。
・委任は、「精神もしくは身体の疾患または事故があるとき」に国事行為を皇族に臨時に代行させる制度。天皇が意思を表明できる程度の疾病や外国訪問などの場合に、期間を限定して国事行為の全部または一部を行うことを想定。
 (2)公的行為について
・自然人としての行為のうち、象徴としての地位に基づく公的なもの。
・憲法上の明文の根拠はなく、義務的に行われるものではない。
・天皇の意思に基づき行われるものであり、国民の期待なども勘案して行われるべきもの。個々の天皇の意思やその時代時代の国民の意識によって形成・確立される。
・象徴としての天皇の公的行為を他の者が事実上代行したとしても、象徴としての行為とはならない。
・地方事情ご視察、災害お見舞い、外国ご訪問、ご会見、宮中晩さんなどが該当する。
 (3)その他の行為について
・自然人としての行為のうち、公的行為以外のもの。天皇の意思に基づき行われるもの。
・宮中祭祀(さいし)、神社ご参拝、御用邸ご滞在、大相撲ご覧、生物学ご研究などが該当する。


(1)運用による負担軽減
(1)国事行為の負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○国事行為の一環として行われる儀式(栄典の親授式や信任状の奉呈式など)や国事行為に関連する儀式(認証官の認証式など)については、儀式を縮減するなどの見直しを行うとともに、皇族方に分担することなどにより、負担軽減が可能ではないか。
 【課題】
○国事行為の一環として行われる儀式や関連する儀式は、国事行為であるご署名やご押印と密接な関係にあり、その見直しは困難なのではないか。
(2)公的行為の負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○公的行為は、義務的に行われるものではないので、天皇の意思や国民の意識を踏まえたものでなければならないという制約はあるが、負担軽減を図るため縮小することを検討すべきではないか。
○天皇自身が行わなくても、内容によっては、皇族方が行っても意義が低下しないものもあると考えられるので、皇族方による分担を行うべきではないか。
 【課題】
○ご公務の削減や皇族方による分担は既にできるものは実施してきており、これ以上の見直しは困難なのではないか。
(2)臨時代行制度を活用した負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○国事行為の臨時代行制度は、天皇が高齢の場合にも適用することが可能であり、天皇の健康状態に応じて、積極的に活用することにより、ご公務の負担軽減を図ることが重要ではないか。
○昭和の時代に5件、平成になってから22件と多数の活用例があり、国民に自然に受け入れられており、円滑な実施が可能ではないか。
○象徴天皇としての必要最小限度のご公務は天皇が実施し、その他のご公務は臨時代行制度を活用して分担していくことで、象徴天皇としての威厳や尊厳、国民からの信頼を維持したままで、高齢の天皇のご公務を軽減することが可能となるのではないか。
○一部の事務だけの代行や、短期間の代行など柔軟な運用ができるため、お代替わりに備えて徐々にご公務を皇位継承者に分担していく手法として活用でき、円滑な引き継ぎに資するのではないか。
○その際、例えば、国事行為である国務大臣の任免の認証、栄典の授与、外国の大使の接受を委任した場合は、併せて、これに関連する認証式、勲章受章者などの拝謁、外国元首の接遇などの行事も代行に分担することで負担軽減が図られるのではないか。
 【課題】
○臨時代行制度は、国事行為のための制度であり、今上陛下のご公務の負担のかなりの部分が公的行為であることを踏まえれば、国事行為の代理である臨時代行を設置したとしても、問題の解決にはならないのではないか。
○国事行為の代行をする受任者が公的行為を事実上行うことは考えられるが、あくまで受任者としての行為であり、象徴としての行為とはならないのではないか。


 3、制度改正による負担軽減
 (1)設置要件拡大による摂政設置について
○現行の摂政制度は、天皇に意思能力のない場合などにおける法定代理を規定したものであり、高齢であっても意思能力のある天皇には適用できない。
○摂政によることとする場合には、現行の摂政制度を見直し、高齢の場合にも摂政を設置できるように要件を緩和する必要がある。
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○退位には、強制退位や恣意(しい)的退位の問題、象徴や権威の二重性の問題などさまざまな問題があるとされている。退位ではなく摂政によることとすることが、退位の問題を回避でき、将来的にも安定的な皇位継承に資するのではないか。
○憲法や皇室典範において予定された制度であり、設置要件を緩和したとしても、退位によるよりも、他の制度を変更する必要はあまりないのではないか。
○憲法上、天皇は国事行為のみを行うこととされており、公的行為が行えなくなったとしても退位する必要はない。ご活動に支障があるのなら、憲法上予定されている代理である摂政の設置要件を緩和して摂政を設置することが最も適当なのではないか。(2017/01/23-19:23)


 

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天皇退位についての議論も大詰め。”退位をさせたくない、女性天皇、女系天皇を
認めたくない”が基本姿勢の政府は、結論ありきの「有識者会議」を前面に出し、
なんとか今の天皇から発せられた退位の問題を自分たちの都合の良いように片づ
けようとしているが、だんだん形勢が不利になってきているようだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

「元号は要らない」というのも道理あり!天皇の世ではないのだから。

この記事のPDF版はこちら

 

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<民進党玉木さん>

天皇陛下の「退位」は皇室典範の改正によるべき

以前、当ブログにも書いたように、私は、天皇陛下の退位を認めるなら皇室典範を改正するのが筋だと考える。しかし、政府の有識者会議は、今上陛下一代のみに適用される特例法で対応すべきとの意見集約を図るらしい。

その理由として、

・退位の要件は時代によって変わるので恒久的な皇室典範の改正は適切でない、・退位の要件を一般化して法定することが困難 などが挙げられている。

しかし、これは合理的な理由なのだろうか。

退位を認めない、よって皇室典範の改正も認めない、というのであれば、論理的整合性は取れている。しかしながら、退位は認めるものの、それを今上陛下に限定して特例法で対応し、皇室典範の改正は認めないというのは、論理的整合性がとれていないように思える。

なぜなら、退位の要件を法律に書き込むことが困難という問題は、特例法にも同様に生じる問題だと思うからだ。つまり、今上陛下にだけ「特例で」退位を認めるとして、どのような場合に、原則に対する「特例」を認めるのか、当該「特例」が認められる要件とは一体何なのかという問題が、いずれにせよ生じる。

例えば、特例法であっても、今上陛下の「高齢による職務困難性」などを退位の要件として書き込むことになると思われるが、その場合、この「職務困難性」を誰が認定し、そして、なぜ困難性を今上陛下のみに認めるのか、その立法の基準は極めてあいまいで恣意的なものになるおそれがある。逆に言えば、時の政権の胸先三寸で、「特例」が認めらない場合も出てくる。

また、退位の要件を一般的・客観的なものではなく、特例的・特別なものと位置付ければ位置づけるほど、「今上陛下ご自身が強く希望したから」などと、今上陛下の「個人的ご事情」に退位の理由を求めざるを得なくなる。その場合、何か「今上陛下のご都合」のために特別な立法が行われるような印象を与え、陛下に対しても失礼な形になることを懸念する。

やはり、退位を認めるのであれば、立法困難性を楯に特例法に逃げ込むのではなく、十分な国民的議論を行ったうえで、皇室典範を改正し恒久的な制度として認めるのが筋であろう。そもそも、8月8日のお言葉で今上陛下が提起されたのは、「ご自身」の退位に関する問題だけではなく、あくまで、象徴天皇の“退位一般”についての問題提起だったのではないか。

また、天皇の政治的行為を禁止した憲法4条の制約を考えても、「今上陛下のおことばを受けて、今上陛下にのみ適用される法律を作る」ことは、より違憲の疑義を生じさせることにもなる。その意味でも、特例法ではなく、皇室典範改正による一般的、恒久的な制度として退位を認めるべきだと考える。

大切なことは、「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくこと」をいかに確保するかである。よって、一時的・弥縫策的ではない、安定的・恒久的な制度を考えることが、国民の代表たる国会議員の責務である。

国民の皆さんと共に、さらに議論を深めていきたい。

 

<山尾しおり議員>

皇位継承について善き公論を

2016年12月22日

昨日12月21日、天皇の退位につき、民進党としての考え方をとりまとめ、発表しました。
私は、この間、党内検討チームの事務局として、直接とりまとめに携わってきました。
まずは、検討チームからのヒアリングにおいて、専門家としての深い知見をこころよくシェアしてくださった有識者の皆さまに、心から感謝申し上げます。
発表後のこれからは、皇位継承という、国家と国民生活の根幹をなす論点について、善き公論を作り上げていくことがとても大切です。
民進党の考え方を丁寧に説明し、これからようやく始まる国民的議論に奉仕していきたいと思っています。
今回の民進党の考え方のポイントは、(1)天皇の退位を認めるべきであり、(2)そのためには一時的な特例法でお茶を濁さず、恒久的な制度として皇室典範を改正すべき、ということです。
政府のもとに設置された有識者会議の議論が、まさに特例法で幕引きさせる方向に進んでいることを危惧します。
今上陛下が大切に深めてこられた象徴行為、慰霊の旅や被災地激励のお姿などに、国民一人ひとりが心動かされ、自然と皇室に対する敬意へと結びついていく内的体験の共有は、天皇が「国民統合の象徴」であるための核心を担っている、と私は思います。
そして、この象徴天皇の永続性を大切に考えるならば、「今回に限りとりあえず退位を認める」という特例法はあまりに無責任であり、どの天皇にも適用される皇室典範の改正という本丸に正面から取り組むことが是非とも必要なのです。
考えてみてください。
今回特例法で対応すれば、時の天皇陛下の地位が、法律成否の手綱を握る時の政権の意向に左右される前例を作ることになります。天皇の地位が時々の政権の影響下におかれてよいとは思えません。
したがって、時々の政権の影響を極力排除するため、皇室典範を改正して、恒久的一般的な要件手続きを定めるべきです。
もちろん、「皇位」の「継承」につき「特例法」で定めることは、「皇室典範」で定めるべしと名指しした憲法2条に反する疑いがあり、こと天皇の地位に違憲の疑いという傷をつけてはならないという理由も重要です。
早くも一部のメディアからは「政争の具にするな」と、安倍総理と同じようなセリフが聞こえてきます。
しかし、国家の根幹に関わる重要な問いかけがなされているにも関わらず、政権与党が抜け道を探っているようにしか見えない今、民意と陛下の思いに寄り添った王道の見解を出すのは野党第一党の使命です。
政争の具批判をおそれて、その使命を放棄し、政権与党と異なる見解を出すことを控えるなら、野党は不要ということになります。
私は、野党議員としての使命を果たしたい。
また、ある方からは「どうせ政府案が通るのに、こぶしをどこで下ろすつもりか」とも聞かれました。
最初から数の力に屈して、正義や理想やあるべき姿を掲げることをためらうなら、国会での議論は不要ということになります。
私は、国会議員としての仕事をしたいのです。
さあ、ようやく、議論のスタートです。
善き公論を作り上げていきましょう。
私も微力を尽くします。

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国民や天皇自身の考えとかけ離れた解決策を目指せば必然的に生じる時代錯誤な理屈の不合理さ。天皇制が絶対とは思わないけれど、現行法にのっとり事は進められるべき。ゴールポストを勝手にずらしたりしたらOUT!

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「日本会議」の中でも、にも神道連盟系とそれ以外では意見の違いが次第に明らかになってきているようだ。その理由は?

百地章の変節」(月刊日本)より;

”天皇陛下の生前退位(譲位)をめぐり、日本会議の主張に変化が見られるようになっています。日本会議はもともと生前退位に否定的な立場でした。例えば、日本会議と関係の深い百地章氏は、8月9日の沖縄タイムスで、「憲法が天皇の政治への関与を禁じている中で、陛下の言葉や考えそのままに政治が動いていいのかという疑問がある」と述べています。ところが、百地氏は政府の有識者会議ヒアリングでは、退位に賛成し、皇室典範の付則に根拠規定を置く特例法を提案しています(12月2日付朝日新聞)。

百地氏が立場を180度転換した背景には、いくつかの可能性が考えられます。一つには、百地氏が天皇陛下のお気持ちを尊重するようになったという可能性です。つまり、当初は天皇陛下の生前退位に反対していたが、やはり天皇陛下のお気持ちを考え、生前退位に賛成するようになったということです。

もし百地氏が自らの主義主張を捻じ曲げてでも天皇陛下の「おことば」を尊重しようとしているならば、それはあるべき尊皇精神ではないかと思います。もっとも、たとえそうだったとしても、一度はあれほど強い言葉で生前退位を批判したわけですから、納得のいく説明を行うべきです。しかし、そのことについて百地氏からしっかりとした説明はなされていません。これは公共圏で発言するものとして不誠実な対応だと言わざるを得ません。

 

もう一つの可能性は、日本会議が方針を転換したことです。つまり、百地氏は日本会議の方針のもと、天皇陛下の生前退位に賛成するようになったということです。もしそうだとすれば、日本会議を取り仕切っている日本青年協議会(日青協)が方針を転換したということになります。”

 

天皇(宮内庁?)の側からのからめ手の戦術も届く。

学友の明石元紹氏からの「伝言」(12/1付け朝日他;「譲位は「自分だけの問題ではない。将来にわたって象徴天皇制の在り方がどうあるべきかが大切」、「国のための制度がある以上、合理的でいつも変わらない形にならないと意味がない」。「摂政にもはっきり否定的なお考え」と)。

もうひとつは秋篠宮の誕生日発言(11/30?8月8日のビデオ放送”について、わざわざ「内閣の了解も得て」と言及したこと。あの放送が、内閣の同意と責任によって行われた事実を、改めて指摘)。

おもしろくなってきた。私は「次の天皇の”男系”直系である愛子さんを次の皇太子に。それができなければそんな天皇制は廃止。だって今の時代の価値観に合わないから・・」かな?

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安保法・自民草案で応酬 衆院憲法審
2016/11/24

<東京新聞>

rikkensyugikimuratokyo

憲法審査会 改憲を前提とせずに

憲法をめぐり、国権の最高機関である国会で議論を深める意義は理解するが、必要のない改憲にまで踏み込んではならない。まずは改憲を前提とせず、全国民の代表として議論を尽くすべきだ。

 衆院できのう憲法審査会が開かれた。約一年五カ月ぶりに議論を再開した十七日に続き、この臨時国会二回目である。審査会は参院でも十六日に開かれている。

 きのうの衆院の審査会では立憲主義、憲法改正の限界、違憲立法審査の在り方について、各党が自由に意見を述べ合った。

 民進党の枝野幸男憲法調査会長は、自民党が野党時代の二〇一二年に作成した改憲草案について「立憲主義に反し、憲法を統治の道具であるかのごとく考えている。立憲主義を踏まえたものと(自民党が)認識しているのなら建設的な議論は困難だ」と批判。

 これに対し自民党の中谷元・前防衛相は「人権を保障するために権力を制限する立憲主義の考え方を何ら否定するものではない」と反論した。

 自民党の改憲草案は天皇元首化や国防軍創設など国民主権、平和主義の観点から問題が多く、全国民に憲法尊重義務を課すなど立憲主義に反する内容が盛り込まれている。家族の協力義務を定めるなど復古的で時代にもそぐわない。

 自民党は憲法審査会の再開に当たり、改憲草案をそのまま提案することは考えていないとして事実上封印したが、草案の考え自体を放棄したか否か明確ではない。

 憲法は国の最高法規である。改正は全国民の代表である国会議員の幅広い賛同が前提だ。少なくとも、野党第一党の賛同を得られないような改憲案は、たとえ衆参両院で三分の二以上の賛成が得られるとしても、発議すべきでない。

 改憲草案の考え方に、民進党が賛同していない以上、草案自体が憲法論議を深める障害になっていることは否定できまい。建設的な議論のためにも、自民党は撤回するのが筋ではないか。

 今国会における衆参三回にわたる憲法審査会での議論で明らかになったのは、改憲に前のめりな自民党の姿勢である。

 現行憲法に著しい不備があり、国民の間から改正を求める意見が澎湃(ほうはい)と湧き上がっているのならまだしも、そうした状況でないにもかかわらず、改憲を強引に推し進めるのなら「改憲ありき」との誹(そし)りは免れまい。

 「改憲のための改憲」には反対だ。何度でも強調しておきたい。img_6123

 

<日経新聞> 

 衆院憲法審査会は24日、立憲主義や憲法改正の限界をテーマに議論した。民進党は昨年9月に成立した安全保障関連法と、2012年に自民党がまとめた改憲草案を「立憲主義に反する」と批判。自民党は「安保法は現行法の枠内」「草案は立憲主義をなんら否定していない」などと反論し、平行線をたどった。

安保法を巡っては、昨年6月の同審査会で与野党が呼んだ参考人全員が違憲と判断。合憲か否かで与野党が対立し、今月17日に再開するまで約1年5カ月にわたって審査会が中断した。

民進党の枝野幸男氏は24日の審査会で「集団的自衛権の憲法解釈を一方的に変更した」と指摘し、改めて違憲だと訴えた。公明党の遠山清彦氏は「自国防衛を目的とする集団的自衛権の行使を認めるのは憲法9条に反しない」と反論した。

 枝野氏は国防軍の保持などを盛りこんだ自民党草案も問題視。「立憲主義を踏まえたと認識しているなら建設的な議論は困難だ」とけん制した。与党筆頭幹事の中谷元氏(自民)は「草案は国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という憲法の三大原則を堅持している」と述べ、立憲主義に基づくと主張した。

民進党が議題にするよう求めた天皇陛下の生前退位を巡っては、自民党の上川陽子氏が「いま内閣で精力的に議論をしている」と指摘。現時点で国会で議論するのは不適切との認識を示した。

公明党の太田昭宏氏は改憲の対象になりうる項目として、環境権を挙げた。民進党の細野豪志氏は、大規模災害などの緊急事態下での国会議員の特例的な任期延長を議論すべきだとした。

 

写真<東京新聞より>

天皇退位と憲法問題

立憲主義とは

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生前退位を希望する天皇の意向に対し、それを防ぎたい政府は、「公務軽減等」を図り当面の課題を先送りし、何とか「男系天皇」を守れる方法を見出したいようだ。

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<毎日新聞>

「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」は30日に予定する第3回のヒアリング後、論点のとりまとめ作業に入る。ヒアリングの項目に沿って退位をめぐる論点を整理した。

毎日新聞電子版記事

 退位の意向がにじんだ「おことば」について、「おことばを受けて法整備すると、天皇の政治的行為になる」との指摘がある。政府は有識者会議を通じて国民から意見を聞く形をとることで、違憲との指摘を回避する考えだ。

 横田耕一九州大名誉教授は「政治が動かなければ問題ないが、発言を『重い』と受け止めて行動する政治家が多く、国民もそれを求めている」と、憲法違反の疑念が生じかねないと指摘する。

 一方、高見勝利上智大名誉教授は「おことばの表現自体は違憲との批判を受けないよう配慮、工夫されている」と話す。

 

東京新聞の論評はこちら

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(研究者の視点)2016/11/16

「天皇陛下の生前退位問題」の第2回ヒアリングの意義は何か

 | by suzumura

11月14日(月)、天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の第4回会合が開催され、ヒアリング対象者への2回目のヒアリングが行われました。今回の対象者は渡部昇一、岩井克己、笠原英彦、櫻井よしこ、石原信雄、今谷明の6氏であり、報道によれば渡部氏、笠原氏、櫻井氏、今谷氏が今上陛下の退位に反対し、岩井氏と石原氏が退位を容認する立場を表明しました2

11月7日(月)に行われた第1回目のヒアリングにおいて、今上陛下の退位を肯定する立場の有識者が概ね現状の天皇の終身在位制度そのものの非人道性を指摘し、反対派が天皇が終身の位であることそのものに現行の制度の価値を見出しているのと同様に、今回の6氏の論点も現在の天皇制のあり方そのものをどのように評価するかという点で退位への賛否が分かれたということが出来るでしょう。
ところで、今回意見を聴取された6氏の中で興味深く思われるのは岩井克己氏と今谷明氏です。
すなわち、岩井氏は今上陛下の退位を特例法の制定により対応しようという態度を「一時の『抜け道』をつくる安易な対処との印象を与えかねない」と批判し、高齢を理由とした退位に論点を絞れば皇室典範の改正も「さほど難事とは思えない」と主張するとともに、特例法で対応した後に皇室典範の本格改正に踏み切る「2段階論」についても、「過去の経験からみて、当面の対処が済めば機運がしぼんで先送りとなる恐れがある」と指摘したとのことです2

また、今谷氏は「たとえ陛下のお気持ちといえども軽々に判断することは避け、大多数の国民が一致して結論を出せるよう冷静に議論することが必要だ。有識者会議のメンバーの中には、すでに一代限りの特例法がふさわしいと述べている人がおり、国民に予断を与えかねない。まずは様々な論点を出し尽くすことに専念すべきだ」としています。

岩井氏の指摘の意義は、眼前の懸案事項が処理されればさらに踏み込んで問題を抜本的に解決しようとする意欲が低下する日本の政界の様子を象徴的に伝える点にありますし、今谷氏による問題提起は有識者会議、さらには政府内に特例法による解決を既定の方針として議論を行う雰囲気のあることを示唆します。

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天皇退位,女性天皇へ

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