長谷部vs杉田の立憲主義論考 Aug, 28
朝日新聞 2020年7月25日 より
罰則付きの規制、憲法上問題はないが
杉田敦・法政大教授 新型コロナウイルス対策として、政府は4月、特別措置法に基づく緊急事態宣言を出し、営業や外出の自粛を要請しました。今月に入り再び感染が広がっていることから、今度は自粛ではなく罰則付きの規制を求める声も出ていますが、経済活動や移動の自由を保障する日本国憲法との関係をどう考えたらいいでしょう。
長谷部恭男・早稲田大教授 憲法が求めているのは「権力的な手段は抑制的に使いなさい」ということで、特措法もそういう仕組みになっています。ただし、現憲法下では強制措置はとれないということではない。いわゆる「3密」のような、感染リスクが明らかに高い店を営業することは、そもそも憲法の保護の範囲外と考えられます。営業を禁止し、違反者に罰則を科しても憲法上は問題ありません。
杉田 明々白々に危険とまでは言えないような場合はどうですか。
長谷部 営業禁止は無理だとしても、たとえば、一度に入れる客数を罰則付きで制限することなどは可能でしょう。ただ、人は罰則があるから言うことを聞くわけではない。殺人がそう起きないのは殺人罪があるからではなく、みんなが人を殺すのはいけないと思っているからです。罰則や強制力の効果を強調しすぎるのはやめた方がいい。
杉田 いまの憲法は国民の権利を制限できないから、改憲して緊急事態条項を設ける必要があると言っている閣僚もいますが。